不同意性交などの罪に問われている元「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告。
検察側が懲役7年を求刑した一方で、斉藤被告は現在も無罪を主張しています。
「行為自体を否定しているの?」
「なぜ無罪だと主張している?」
と疑問に感じた人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、斉藤被告は性的な行為があったこと自体ではなく、女性が同意していると思っていたという趣旨の主張をしています。
一方、女性側は同意を否定し、仕事への影響が怖くて強く抵抗できなかったと証言しています。
つまり、今回の裁判では、同じロケバス内で起きた出来事について、双方の認識が真っ向から食い違っているのです。
斉藤慎二被告は初公判で無罪を主張
斉藤慎二被告の初公判は、2026年3月13日に東京地裁で開かれました。
斉藤被告は法廷で、女性が自分の行為に同意していると思っていたという趣旨を述べ、起訴内容を否認しました。
その後の被告人質問でも、女性が自分に好意を持っていると受け取ったことや、ロケがうまく進んで気持ちが高ぶっていたことを説明しています。
斉藤被告側の主張を簡単にまとめると、
女性から好意を示されたため、性的な行為にも同意していると思った
というものです。
「トリオの中で一番好き」と言われた
斉藤被告は、女性から「トリオの中で斉藤さんが一番好き」という趣旨の言葉をかけられたと説明しています。
この発言を受け、女性が自分に好意を持っていると判断したというのが、無罪主張の理由の一つになっています。
ただし、誰かに「好き」「ファンだった」と言われることと、性的な行為に同意することは同じではありません。
裁判では、女性の発言だけでなく、発言があったとされる状況や、その後の態度、斉藤被告が本当に同意があると判断できる状態だったのかが検討されます。
女性側は「突然で怖かった」と証言
女性側は、斉藤被告の主張を否定しています。
これまでの裁判で女性は、突然キスをされて恐怖を感じたことや、仕事への影響が不安だったため、その場で声を上げられなかったと証言しました。
斉藤被告は当時、テレビ番組に多数出演する著名な芸能人でした。
一方、女性側は、斉藤被告を怒らせることで今後の仕事がなくなるのではないかと考え、強く抵抗できなかったという趣旨の説明をしています。
女性がその場で大声を出さなかったことについても、女性側と斉藤被告側で受け止め方が異なっています。
双方の主張を比較
| 争点 | 斉藤慎二被告側 | 女性側 |
|---|---|---|
| 好意 | 女性から好意を示されたと認識 | 芸能人として好きだと伝えた趣旨 |
| 性的な行為への同意 | 同意していると思った | 同意していない |
| 抵抗がなかった理由 | 受け入れられていると認識 | 怖さと仕事への影響から抵抗できなかった |
| 裁判での立場 | 無罪を主張 | 実刑を求める趣旨の証言 |
重要なのは、裁判所が単にどちらの話を信じるかだけでなく、当日の状況や前後の行動、関係者の証言などと照らし合わせて判断することです。
検察側は「初対面だった」と指摘
検察側は2026年8月5日の論告で、斉藤被告と女性が初対面だったことを強調しました。
そのうえで、性的な行為を受け入れるほど関係が深まっていたとは考えられないと指摘しています。
さらに、斉藤被告が芸能人としての立場を利用し、複数回にわたって行為に及んだとして、懲役7年を求刑しました。
つまり検察側は、
女性から好意的な言葉をかけられたとしても、性的な行為への同意があったとは判断できない
という立場です。
番組ディレクターも法廷で証言
公判には、事件当日のロケに関わった番組ディレクターも証人として出廷しました。
ディレクターは、女性から被害申告があった後、番組が公開されず、お蔵入りになった経緯などを証言しています。
ただし、ディレクターがロケバス内での行為を直接見ていたわけではありません。
最終的な有罪・無罪は、女性と斉藤被告の証言、周辺事情、提出された証拠を裁判所が総合的に検討して判断します。
「好意」と「性的な同意」は別なのか
今回の裁判で、多くの人が気になっているのが、
好意を持っていると思った場合、同意があったと判断できるのか
という点です。
友好的な会話をしたこと、芸能人として好きだと伝えたこと、強く拒絶しなかったことだけで、性的な行為への同意があったと直ちに判断できるわけではありません。
一方で刑事裁判では、斉藤被告が当時どのように認識していたのか、その認識に合理的な理由があったのかも検討されます。
裁判所が双方の証言をどこまで信用できると判断するかが、判決の大きな焦点です。
まとめ
斉藤慎二被告が無罪を主張している理由は、女性が性的な行為に同意していると思っていたためです。
斉藤被告は、女性から好意的な言葉をかけられたことで、自分に好意を持っていると受け取ったと説明しています。
一方、女性側は行為への同意を否定し、恐怖や仕事への影響から抵抗できなかったと証言しています。
両者の主張は大きく食い違っており、
- 女性の同意はあったのか
- 斉藤被告が同意していると思った理由は合理的だったのか
- 女性が抵抗できなかった事情をどう評価するのか
が判決を左右することになります。
検察側は懲役7年を求刑しましたが、現時点では有罪も刑期も確定していません。